蕨市議会 2022-11-30 令和 4年第 5回定例会−11月30日-02号
(2)選挙運動用ポスター作成の公営金額(印刷費、企画費)について算定基準、根拠はどのようか。 (3)選挙運動用ポスターにおける企画費とは何か。 (4)選挙運動用ビラ作成の公営金額について算定基準、根拠はどのようか。 (5)上記のそれぞれの価格について市場価格や実態価格の調査・研究は行われたのか。 以上、登壇しての1回目の質疑とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(2)選挙運動用ポスター作成の公営金額(印刷費、企画費)について算定基準、根拠はどのようか。 (3)選挙運動用ポスターにおける企画費とは何か。 (4)選挙運動用ビラ作成の公営金額について算定基準、根拠はどのようか。 (5)上記のそれぞれの価格について市場価格や実態価格の調査・研究は行われたのか。 以上、登壇しての1回目の質疑とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
2点目は、高齢者福祉施設整備等支援事業について、ハラスメントに対する啓発ポスターの作成費用と認識をしておりますが、当該ポスター作成に至るハラスメントの実態とその経緯についてお知らせください。
内容でございますが、選挙用自動車、一般運送契約以外の契約のものにつきましては、自動車の借り入れは1日当たり1万5,800円を1万6,100円に、燃料費は7,560円を7,700円に、選挙運動用ポスター作成については、印刷費は1枚当たり525円6銭を541円31銭に、企画費は31万500円を31万6,250円に、選挙用ビラの作成については1枚当たり7円51銭を7円73銭に改めるものでございます。
そんな形でいくと、先ほど人数を言いましたけれども、今度は金額を言いますと、選挙自動車のほうの借入れで支出は28万4,900円、選挙運動用自動車が3名で3万922円、選挙運動用自動車が20万7,000円、それにビラ作成とポスター作成等もございます。
50周年記念のポスター作成はイベントなどで使用するのかとの質疑に対し、ポスターについて、イベント用ではなく、50周年の機運を高めるためのPR用のものです。200枚程度を作成する予定で、公共施設や民間施設等にも掲示しますとの答弁がありました。
節約という面では、市議会議員選挙のポスター作成費用は大きく削ることができる部分だと思います。 今年から本庄市住宅資金貸付事業特別会計が廃止となり、この一般会計の中の歳入では款21諸収入の住宅資金貸付金元利収入の中に187万2,000円が、歳出では款2総務費の諸費のうち住宅資金貸付事務費3万7,000円として計上されています。
◆大里 委員 次に、放置自転車等対策推進事業について、シェアサイクル周知用チラシ・ポスター作成委託料、シェアサイクルポートフェンス設置工事費の内容についてお示しください。 ○委員長 交通対策課長。 ◎交通対策課長 まず、シェアサイクル周知用チラシ・ポスター作成委託料の内容についてでございます。
ポスター掲示場の数により、その単価や枚数が規定されますが、現在の小川町のポスター掲示場数134か所で試算してみますと、1枚当たりの単価は2,132円以内、その枚数は148枚以内で、委員会が確認した単価と枚数を乗じて得た金額を候補者が契約を締結したポスター作成業者からの請求に基づき、その請求者に直接支払うこととなります。
上から2段目、防火啓発事業につきましては、市民の安全と安心のため、住宅用火災警報器、感震ブレーカーなどの設置促進に伴うPR用品、市内路線バス広報ポスター作成の経費でございます。 また、引き続き住宅用火災警報器普及設置推進モデル地域事業を行うとともに、設置義務化から10年以上を経過したことから、住宅用火災警報器の交換や作動点検の必要性を積極的に広報してまいります。
執行部より、選挙用自動車、新たに認められる選挙運動用ビラ、ポスター作成が公費で、自動車の場合、ハイヤー方式で選挙運動期間5日間で32万2,500円。ビラは、1枚7円50銭で議会議員選挙の場合は1,600枚で1万2,016円、ポスター作成については、掲示場が現在71か所86枚までは公費で認められ、企画費が42万1,314円で合計75万5,830円。
町では、ポスター作成の単価については公職選挙法の規制と同様にしていますが、枚数については公職選挙法のポスター掲示場の2倍までに対し、町条例では1割を上乗せした69枚としていますとの答弁がありました。
第10条は、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出の規定で、選挙運動用ポスター作成公営制度の適用を受けるためには、業者との間で有償契約を締結して、委員会の規定に従い、届出を義務づけたものであります。
上限単価は、ポスター作成の実勢価格や近隣の状況等を踏まえ、ポスター1枚当たり1,674円、上限枚数を掛けて、限度額は20万2,554円といたしました。 最後に、施行期日は、この条例の公布の日からとなります。 以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○峯岸克明議長 これより審議に入ります。 質疑を許しますから、質疑のある方は申出を願います。
なお、限度額につきましては、ポスター1枚当たりの作成単価を規定により算出した額は、美里町におきましては5,026円、枚数については、町のポスター掲示場69か所に1.1を乗じた数76枚とし、これを限度額としてポスター作成業者の請求に基づき支払うとした内容の規定としてございます。
次に、第10条ですが、候補者がポスターを作成する場合は、ポスター作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出る必要があることを定めております。 次に、第11条ですが、町は候補者がポスター作成業者に支払う金額のうち、規定の作成単価に規定の作成枚数を乗じて得た金額をポスター作成業者に支払うことを定めております。
次に、ウの選挙運動用ポスターの作成についてでございますが、当該候補者において選挙運動用ポスター作成事業者との有償契約等の手続及び公費負担の限度額について、第9条から第11条において規定するものでございます。候補者1人について、選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価525円6銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万500円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額が上限単価となります。
第10条は、選挙運動用ポスター作成費用の公費負担の適用を受けようとする者は、業者との間で有償契約を締結して、町選挙管理委員会の規定に従い届出書の提出を義務づけた規定でございます。 第11条は、選挙運動用ポスターの作成費用について、公費負担の限度額と業者からの請求に基づいて業者に対して支払うことを定めたものでございます。
市内の体験型観光の情報がSNSなどで拡散されたこと、また、行政側でも若者向けのポスター作成やSNS等による情報発信などを行っていることが分かりました。最近は、以前にも増して着物や浴衣などを身につけ楽しそうに街を歩く若者の姿を見かけるようになったと感じます。
選挙候補者のポスター作成や街宣車に係る経費を公費で負担する。これまでの町長選と町村議員は、選挙はがきの郵送のみの公費負担であったわけです。 公費負担には自治体の条例整備も必要なので、具体的な内容を伺いたい。よろしくお願いします。 ○議長(田島正徳君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(赤井誠吾君) それでは、お答え申し上げます。
この内容は、B1サイズのポスター作成、それからA4サイズのチラシ作成、こういったものに使われた経費でございます。それからあと、印刷製本費といたしまして11万5,500円、こちらは月例ハイキング大会に参加される方には参加カードというものを差し上げております。そこにスタンプを押していくのですけれども、それの作成費ということで11万5,500円使っております。